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文化財保護法(ぶんかざいほごほう)


文化財を保存・活用することを目的とし、従来の「国宝保存法」「史跡名勝天然記念物保存法」などを統合して昭和25年に制定された法律。

文化財保護法では、文化財を「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」「記念物」「伝統的建造物群」の5種類と定義している。
また文化財のうち重要なものは「国宝」「重要文化財」「重要無形文化財」「重要有形民俗文化財」「重要無形民俗文化財」「史跡」「名勝」「天然記念物」等として国が指定し、特に保護する対象としている。
平成8年からは、主に明治以降の建造物を「登録有形文化財」として登録し保護する制度が導入されている。

そのほか、市町村が決定した「伝統的建造物群保存地区」について特に重要なものを国が「重要伝統的建造物群保存地区」に選定している。

さらに、土地に埋蔵されている文化財(埋蔵文化財)については、文化財保護法第57条の2により「周知の埋蔵文化財包蔵地を土工事等の目的で発掘しようとする場合には着手する日の60日前までに文化庁長官へ届け出なければならない」と定めている。このため各市町村では「遺跡地図」「遺跡台帳」を整備し、周知の埋蔵文化財包蔵地の民への周知徹底に努力している。

また埋蔵文化財に関連して、文化財保護法第57条の5では「土地の所有者・占有者が出土品の出土等により、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡を発見した場合には、その現状を変更することなく、遅滞なく文化庁長官に対して届け出なければならない」と定めている(詳しくは遺跡の発見の届出へ)。

なお、すべての都道府県およびほとんどの市町村は文化財保護条例を制定し、各地方自治体による文化財の指定制度を実施している(文化財保護法第98条)。

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