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演劇・音楽・工芸技術などの無形の文化的所産で、わが国にとって歴史上または芸術上価値の高いものを「無形文化財」という(文化財保護法第2条)。具体的には歌舞伎・能楽・文楽などの芸能、陶芸・染織などの工芸技術がこれに該当する。無形文化財のうち重要なものは、重要無形文化財に指定されている(文化財保護法第56条の3)。
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