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周知の埋蔵文化財包蔵地(しゅうちのまいぞうぶんかざいほうぞうち)

埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」という(文化財保護法第57条の2)。
これは、石器・土器などの遺物や貝塚・古墳・住居跡などの遺跡が土中に埋もれている土地であって、そのことが地域社会で認識されている土地のことである。

「周知の埋蔵文化財包蔵地」は、通常は市町村の教育委員会が作成する遺跡地図および遺跡台帳において、その区域が明確に表示されている。しかしながらこの遺跡地図および遺跡台帳はその市町村内の全ての「周知の埋蔵文化財包蔵地」を登載しているとは限らない。
そのため、遺跡地図および遺跡台帳に登載されている遺跡の区域以外の土地であって、その地域社会において遺物や遺跡が埋もれていることが認識されている土地もまた「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するので、注意が必要である。

このような「周知の埋蔵文化財包蔵地」に関しては、文化財保護法第57条の2により次のような規制が実施されている。
1)周知の埋蔵文化財包蔵地を土工事等の目的(埋蔵文化財の調査の目的を除く)で発掘しようとする者は、発掘に着手する日の60日前までに文化庁長官に届出をしなければならない(文化財保護法第57条の2第1項)
2)上記の届出をした発掘に対し、文化庁長官は事前の発掘調査を指示することができる(文化財保護法第57条の2第2項)

なお実際には、各市町村は開発事業者のための照会制度を設けており、開発事業者が市町村教育委員会に照会することにより、上記1)の届出が必要か否かが回答される仕組みとなっている。また開発予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうかが教育委員会においても判明しない場合(例えば既に発掘された遺跡の区域の隣接地での開発など)には、教育委員会は開発事業者の理解のもとに、現地踏査や試掘を行なうことがある。

また、上記1)の届出のうえで、開発事業者が「周知の埋蔵文化財包蔵地」を開発し、土中の遺跡を破壊しようとする場合等には、遺跡の記録を保存するために、文化庁長官は開発工事に先行して上記2)の発掘調査を行なう。この発掘調査に要する費用は、原則として開発事業者が負担することとされている。

なお、「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当しない土地であっても、出土品の出土等により、土地の所有者・占有者が、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡を発見した場合には、その現状を変更することなく、遅滞なく文化庁長官に対して届出を行わなければならない(文化財保護法第57条の5)。(詳しくは遺跡の発見の届出へ)

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