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伝統的建造物群保存地区(でんとうてきけんぞうぶつぶんほぞんちく)

伝統的建造物群とこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するために、市町村が定める地区のことを「伝統的建造物群保存地区」という(文化財保護法第83条の3)。具体的には城下町・宿場町・門前町などの全国各地に残る歴史的な集落や街並みが伝統的建造物群保存地区に定められている。

伝統的建造物群保存地区は原則として都市計画区域内または準都市計画区域内において定められるが、それ以外の区域でも定めることができる(文化財保護法第83条の3)。

伝統的建造物群保存地区は、都市計画法に定める地域地区の一つでもあるので、都市計画決定の手続により、市町村の都市計画として定めることも可能である(都市計画法第8条第1項第15号、第15条)。

伝統的建造物群保存地区においては、市町村は条例により、現状変更の規制を実施するが、その条例は文化財保護法施行令第4条の基準を満たさなければならない(文化財保護法第83条の3)。

その文化財保護法施行令第4条によれば、許可の対象となる行為は「建築物その他の工作物新築、増築、改築、移転又は除却」「建築物その他の工作物の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの」「宅地の造成その他の土地の形質の変更」「竹の伐採・土石の類の採取」「そのほか現状を変更する行為で条例で定めるもの」である。
このように伝統的建造物だけでなく、保存地区内の普通の建築物も許可対象となる。また工作物や色彩変更も許可対象である。

次に許可を与える基準については、許可対象となる行為をした後の伝統的建造物等の位置・形態等が伝統的建造物群の特性を維持していることが必要である。また伝統的建造物以外の建築物等については、その位置・形態等が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないことが必要とされている(文化財保護法施行令第4条)。
なお、伝統的建造物群保存地区のうち価値の高いものは、国が重要伝統的建造物群保存地区として選定している(文化財保護法第83条の4)。

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