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準都市計画区域(じゅんとしけいかくくいき)

都市計画区域の外において、市街化が進行すると見込まれる場合に、土地利用を規制するために設ける区域。市町村が指定する。

1)準都市計画区域の趣旨
都市計画区域を指定するためには一定の要件を満たすことが必要であるが、そうした都市計画区域として必要とされる要件を満たしていない都市計画区域外の土地であっても、将来的に市街化が見込まれる場合には、土地利用をあらかじめ規制しておくことが望ましい。そこで平成12年の都市計画法の改正により「準都市計画区域」の制度が創設された。

2)準都市計画区域の指定の要件
次の要件のすべてを満たす場合に、指定することができる(都市計画法第5条の2第1項)。
ア:都市計画区域外の土地であること
イ:相当数の住居等の建築敷地の造成等が現に行なわれ、または行なわれると見込まれること
ウ:そのまま放置すれば将来における都市としての整備開発保全に支障が生ずるおそれがあること

3)準都市計画区域の指定の方法
市町村が指定する(詳しくは準都市計画区域の指定へ)。

4)準都市計画区域の指定の効果
都市計画区域では次のような内容の規制が実施される。

ア)7種類の地域地区を必要に応じて定めることができる(※1)。具体的には「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」(※2)「特定用途制限地域」「美観地区」「風致地区」「伝統的建造物群保存地区」を定めることができる。
イ)開発許可制度が施行される。この結果、開発面積が3,000平方メートルを超える宅地造成(※3)では知事(または市長)の許可が必要となる(詳しくは開発許可へ)。
ウ)都市施設(※4)、市街地開発事業、促進区域、市街地開発事業等予定区域を定めることはできない。

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