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都市施設(とししせつ)

道路、公園、上下水道など都市において必要となる公共的な施設。
都市施設とは、具体的には次の11種類の施設である(都市計画法第11条1項)。
ア)道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
イ)公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
ウ)水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設または処理施設
エ)河川、運河その他の水路
オ)学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
カ)病院、保育所その他の医療施設または社会福祉施設
キ)市場、と畜場または火葬場
ク)一団地(50戸以上)の住宅施設
ケ)一団地の官公庁施設
コ)流通業務団地
サ)電気通信事業用の施設その他(施行令第5条)

1)都市施設を定める基準
都市施設は、都道府県または市町村が都市計画として決定することが可能である(都市計画法第15条)。
都市施設を都市計画で決定する際には、次の基準が設けられている。
A)市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域(いわゆる非線引き区域)では、必ず、道路、公園、下水道を定めなければならない(都市計画法第13条第1項第11号)。
B)住居系の用途地域内では、必ず義務教育施設を定めなければならない(都市計画法第13条第1項第11号)。ちなみに住居系の用途地域とは、第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域第1種住居地域第2種住居地域準住居地域を指す。
C)都市施設は原則として都市計画区域内で定めるが、特に必要があるときは、都市計画区域の外で定めることもできる(都市計画法第11条第1項)。

2)都市施設を定める主体
都市施設を都市計画として決定する主体は、原則として「市町村」である。ただし、広域的見地から決定すべき都市施設、根幹的都市施設については「都道府県」が決定主体となる。
具体的には、国道、都道府県道、4車線以上の道路、流域下水道、産業廃棄物処理施設等は「都道府県」が決定する(都市計画法第15条第1項第5号、同施行令第9条第2項)。

3)建築の制限
都市計画として決定された都市施設(これを「都市計画施設」という)の区域では、都市施設を実際に整備する事業が進行するので、その整備の事業の妨げになるような建築物建築は厳しく制限される(詳しくは都市計画施設の区域内の制限へ)。

4)施行予定者を定めるとき
「一団地の住宅施設(ただし面積が20ha以上のものに限る)」、「一団地の官公庁施設」、「流通業務団地」については、都市施設に関する都市計画で「施行予定者」を定めることが可能である(都市計画法第11条第5項)。
都市施設に「施行予定者」を定めた場合には、原則として2年以内に都市計画事業の認可を申請しなければならない(都市計画法第60条の2)。
また、いったん施行予定者を定めた以上は、施行予定者を定めないものへと計画を変更することは許されない(都市計画法第11条第6項)。

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