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計画的な市街化を図るため、都市計画区域を区分して、「市街化区域」と「市街化調整区域」に定めることが都市計画法上で決められています。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域です。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。市街化調整区域内で開発許可を受けた土地以外の土地では、原則として開発行為、建築物の建築が禁止されています。
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