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宅地(たくち)

 宅建業法上は建物敷地に供せられる土地、その他用途地域内の土地をいいます。但し既に公共の用に供せられている道路、公園、河川、広場、水路を除きます。したがって原野でも田や畑でも宅地となります。宅地造成等規正法上では、農地、採草放牧地、森林、道路、公園、河川及び政令で定める施設(学校、運動場、緑地、広場、墓地、水道、下水道)以外の土地はすべて宅地となります。不動産登記法上は現在建物が建っている敷地か、建物が建つばかりになっている土地をいいます。

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