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名義貸しの禁止(めいぎがしのきんし)

 宅地建物取引業免許を受けた者が、その免許名義を他人に貸して宅地建物取引業を営ませることは、宅地建物取引業免許制度の根幹をおびやかす重大な不正行為であり、宅地建物取引業法はこれを禁止しています。この規定に反した者は、3年以下の懲役、50万円以下の罰金またはその併科に処せられることとされています。また、宅地建物取引業者が自己の名義で他人に宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、または宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせてはならないこととされています。この規定に反した者は、20万円以下の罰金に処せられることとされています。また、宅地建物取引主任者についても、宅地建物取引業者に、自己が専任の取引主任者とし従事していない事務所専任の取引主任者である旨の表示をすることを許し、その宅地建物取引業者がその旨の表示をした場合、または、他人に自己の宅地建物取引主任者の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をした場合には、都道府県知事の事務禁止処分または登録消除処分の対象となります。

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