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宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)

宅地建物の取引を行う営業。建設大臣または都道府県知事の免許を必要とする。

取引は以下。
・売買、交換
・売買、交換、賃貸の代理
・売買、交換、賃貸の媒介を行う

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