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換地(かんち)

土地区画整理事業では、不整形な土地袋地を解消するために、土地の区画を大きく変更する。

その過程において、ある人が所有する宅地(区画を変更する前の宅地)を、新しい宅地(区画を変更した後の宅地)へと変更することが必要になる。

このようにして、従来の宅地を新しい宅地へと変更する法的手続のことを「換地」と呼んでいる。

これは宅地所有者から見ると、いったん従来の宅地を失い、それと同時に新しい宅地を与えられるということである。

なお、こうして宅地所有者に与えられる新しい宅地そのものを指して、「換地」と呼ぶこともある。

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