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換地処分(かんちしょぶん)

 土地区画整理事業において、従前の宅地に代えて換地を交付する行政処分をいいます。換地処分は、換地計画にもとづいて、開発権利者に換地計画に定められた関係事項を通知することにより行われ、その旨が公告されます。換地処分が行われるとその効果として、換地処分の公告の日の翌日において、従前の宅地の上に存した権利は、地役権を除き換地上に移行します。また、換地を定めなかった土地の権利は消滅し、補留置の権利は施行者に、公共施設の用地はそれぞれの管理者に帰属するほか清算金も確定します。換地計画においては、換地設計、各筆換地明細、各算各権利別清算金明細、保留地その他の特別の定をする土地の明細等の事項が定められます。換地計画の決定に際しては、公衆の縦覧に供して、利害関係者に意見書の提出の機会を与え、知事の許可を受けなければなりません。

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