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実務経験(じつむけいけん)

宅地建物取引主任者の登録の申請を行なう際に必要となる、宅地建物取引業に従事した経験のこと。

宅地建物取引主任者資格試験に合格した者が、都道府県知事の登録を申請しようとする場合には、「宅地建物の取引に関し2年以上の実務の経験」を有することが原則として必要である(宅地建物取引業法第18条第1項本文、施行規則第13条の15)。(※)

この「宅地建物の取引に関し2年以上の実務の経験」とは、「免許を受けた宅地建物取引業者としての経験または宅地建物取引業者の下で勤務していた経験」を指す。

具体的には「顧客への説明、物件の調査等具体の取引に関するもの」が実務の経験であり、「受付、秘書、いわゆる総務、人事、経理、財務等の一般管理部門等の顧客と直接の接触がない部門に所属した期間および単に補助的な事務に従事した期間」は実務の経験に算入しないことが適当とされている(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方「第18条関係」より)。

なお、都道府県知事への宅地建物取引主任者の登録の申請にあたっては、実務経験証明書(施行規則第14条の3、施行規則様式第5号の2)の提出が必要である(下注参照)。この実務経験証明書は実務経験先の宅地建物取引業者等が証明するものであり、在職期間従業者証明書の番号などを記入する。

(※)宅地建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有しない者であっても、(財)不動産流通近代化センターが実施する「実務講習」を受講しその修了証書を交付された場合には、その実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認定される。詳しくは「実務講習」へ。

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