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不動産(ふどうさん)

 物のうち動産に対立する観念で、民法上、土地およびその定着物をいうものと定められていて、定着物の代表的なものは建物です。このほか、立木法による立木、工場財団、鉱業財団等は不動産とみなされています。その他、税法においてもとくに不動産の定義を定めているものがあります。 LE border="1" ceLLspACing="0"> 登録免許税 同法別表第一の「不動産登記(不動産の信託の登記を含む)」において、「この号において不動産とは、土地および建物ならびに立木に関する法律第1条1項に規定する立木をいう」と定めています。 印紙税法 同法別表第一の番号一の1「不動産…に関する契約書」において、「不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団および自動車交通事業財団を含むものとする。」と定義されています。 国税徴収法68条 不動産としての差押えの対象となるものについて、「地上権その他不動産を目的とする物権(所有権を除く)、工場財団、鉱業権その他不動産とみなされ、または不動産に関する規定の準用がある財産ならびに鉄道財団、軌道財団および運河財団を含む」ものとされています。 地方税法73条 「土地および建物を総称する」ものとされています。 LE> 不動産の所有者には、固定資産税は、不動産の移転を受けた者には不動産取得税が、また、不動産移転により実現したキャピタルゲインについては譲渡所得税が課されることになります。

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