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強制競売(きょうせいけいばい)

 不動産に対する金銭執行のやり方の一種で、強制管理の方法(不動産を管理人に管理させ、それからの収益で債権弁済にあてるもの)に対し、債務者の不動産を売却して、その代金を債権弁済にあてるものです。この場合の執行機関は、不動産所在地の地方裁判所になります。債権者が強制競売開始決定の申立てをすると、裁判所は、その決定を出し、不動産を差し押さえる旨を宣言して、それを登記簿に記入させます。差し押さえられた不動産の換価方法には、入札、競り売り、その他の売却方法があります。執行裁判所は執行官に不動産の現況の調査を命じ、評価人に不動産の評価をさせた上で、最低売却価額を定め、まず、入札または競り売りの方法で売却を行ないます。最高買受人が決まると、執行裁判所は売却決定期日に売却の許可または不許可の決定を言い渡しますが、許可決定が確定した後、買受人の代金の納付があれば、不動産所有権は買受人に移転し、以後、代金の配当が行なわれることになります。

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