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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(どじょうおせんたいさくほうにもとづくしていちょうさきかんおよびしていしえんほうじんにかんするしょうれい)


土壌汚染対策法において土壌汚染状況調査を行なうことができる土壌汚染調査機関について、その満たすべき基準等を定めた省令である(平成14年11月15日環境省令第23号)。
土壌汚染対策法第12条およびこの省令によれば、土壌汚染調査機関はおおむね次の基準を満たす必要がある。
1)債務超過となっていないこと。
2)土壌汚染状況調査の業務を適確かつ円滑に遂行するために必要な人員を確保する能力を有していること。
3)次のいずれかに該当する土壌汚染状況調査の技術管理者を置いていること。
A:土壌の汚染の状況の調査に関し三年以上の実務経験を有する者
b:地質調査業または建設コンサルタント業(地質または土質に係るものに限る)の技術上の管理をつかさどる者
c:土壌の汚染の状況の調査に関しaまたはbと同等以上の知識および技術を有すると認められる者
4)土壌汚染状況調査が不公正になる恐れがないものとして次の基準に適合すること
a:特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
B:土壌汚染状況調査の実施を依頼する者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
C:そのほか、土壌汚染状況調査の公正な実施に支障を及ぼす恐れのないこと。

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