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重要伝統的建造物群保存地区(じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)

市町村が定めた伝統的建造物群保存地区であってわが国にとって特に価値の高いものについては、文部科学大臣は市町村からの申し出に基づき、その全部または一部を「重要伝統的建造物群保存地区」として選定することができる(文化財保護法第83条の4)。
重要伝統的建造物群保存地区は49市町村の54地区であり、約9,000件の伝統的建造物が保存すべき建造物として特定されている(平成12年4月1日現在)。

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