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天然記念物(てんねんきねんぶつ)

記念物であって、「動物・植物・地質鉱物で、わが国にとって学術上価値の高いもの」に該当し、文部科学大臣が官報に告示することによって指定したものを「天然記念物」という(文化財保護法第69条)。

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