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民俗文化財とは、わが国の国民の生活の推移の理解のために欠くことのできないものであって、次のいずれかに該当するものをいう(文化財保護法第2条)。1)衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する「風俗慣習」2)衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する「民俗芸能」3)上記1)または2)に用いられる衣服・器具・家屋・その他の物件など国は重要な民俗文化財を「重要有形民俗文化財」「重要無形民俗文化財」として指定している(文化財保護法第56条の10)。
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