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山林(さんりん)

 固定資産税の課税客体である土地の区分また種類のひとつで、不動産登記法令の定める地目の山林と基本的に同一のものです。したがって、固定資産税の課税客体としての山林は、不動産登記事務取扱手続準則のいう、耕作の方法によらないで、竹の生育する土地にあたり、杉桧山、松山、雑林、竹林、芝草山、岩石山、萱山、崖地などを含むもの、ということになります。その地目の認定にあたっては、登記簿上の地目にかかわりなく土地の現況および利用目的に重点をおいた土地全体の状況の観察によって行われます。その課税客体は山林である土地それ自体であり、そこにある立木、岩石はこれに含まれず、課税標準の算定にあたっても、これらの価格は土地の価格に算入されません。

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