賃貸経営ナビ

成功する賃貸住宅経営

お問い合わせはこちらまで

0120-894-432

家賃査定の無料サービス

入会権(いりあいけん)

村落の住民が山林や河川において伐採・採草・漁労などを行なう権利(民法第263条、第294条)。
民法上は、こうした山林河川の天然資源を利用する住民共同の権利は入会権と呼ばれ、その入会権は共有(民法第263条)あるいは地役権(民法第294条)として構成されているが、実態はむしろ総有に近いものとして理解されている。入会権は山林では次第に消滅しつつあるが、河川ではなお慣習的権利として存続している。

賃貸不動産用語辞典

賃貸経営ご相談窓口(無料)

Copyrights (c) 2005 - 2008 ERA-Shinwa CO.,LTD All rights reserved.