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合意による更新(ごういによるこうしん)

 不動産賃貸借期間は、当事者の合意があればいつでも自由に更新することができますの。民法上一般に認められる更新で、更新期間は20年を超えない限り自由に定めることができ、また、更新した期間をさらに更新することもできます。しかし、民法の短期賃貸借の適用を受ける場合の更新は、更新によっても、山林につき10年、土地につき5年、建物につき3年の期間を超えて更新することはできません。ただし、新借地借家法の適用のある借地権については、合意更新の場合も存続期間は10年(最初の更新は20年)とされ、当事者がこれより長い期間を定めた場合それによることとされています。

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