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国立公園(こくりつこうえん)


環境大臣はわが国の風景を代表する傑出した自然の風景地(海中を含む)を「国立公園」に指定することができる(自然公園法第10条)。
「国立公園」に指定されると、建築物建築工作物建築宅地造成、海底の形状変更、土石採取、特別地区内の河川湖沼の水位・水量に影響をおよぼすような行為、広告物の掲出をする場合には、30日以上前に環境大臣へ届出をすることが必要となる(自然公園法第20条)。

また「国立公園」の中に特別地域が設けられることがある。
この「特別地域」では建築物建築工作物建築宅地造成、海底の形状変更、土石採取、大臣の指定する湖沼・湿原の周囲1キロ以内で排水設備を設けての汚水や廃水の排出、大臣の指定する原野山林等での車・馬・動力船の使用と航空機の着陸、大臣の指定する高山植物の採取、広告物の掲出、建築物工作物等の色彩変更については環境大臣の許可が必要である(自然公園法第17条)。

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