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昭和25年に制定された建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定めた法律。この法律によって、建築物の利用者や近隣住民等の生活や健康、財産を守る。着工前の建築確認や工事完了後の完了検査、違反建築物の是正措置等の行政手続きについてもこれに定めている。
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