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建築設備(けんちくせつび)

 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙または汚物処理の設備または煙突、昇降機もしくは避雷針をいいます。建築基準法上の建築物は、建築設備を含むとされています。エレベーター、エスカレーターなど一定の建築設備を既存の一定の建築物に設ける場合は、建築基準法6条の確認を受ける必要があり、その構造基準については建築基準法施行令5章の4に定められています。

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