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換気(かんき)

建築基準法によれば、住宅居室には、換気のために、その他の開口部を設けなければならない(建築基準法28条2項)。

この住宅の換気のための開口部の面積は、居室の床面積の20分の1以上でなければならないとされている。

ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている(建築基準法28条4項)。従って1つの居室には必ず1つのが必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つのでもよいということになる。

なお換気のための換気設備を有効に設けた場合には、上記のような広さのなどを設ける必要はなくなる(建築基準法28条2項但書)。

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