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居室の換気(きょしつのかんき)

建築基準法によって、住宅居室には、その床面積の1/20以上の面積の換気に有効な開口部を設けなくてはならないことが規定されている。引違いの場合は、換気に有効な面積は面積1/2となる。⇒換気

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