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建築協定(けんちくきょうてい)

 市町村の条例の定めるところにより、ある地域において、住宅地としての環境または商店街として利便を高度に維持増進するため、建築物の利用を増進し、かつ、土地環境を改善するため、土地所有権者および借地権者が建築しようとする建築物敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備について締結する協定です。全員の合意により、協定の目的となっている土地の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間および協定違反に対する措置を定めた協定書を作成し、特定行政庁の認可を受けなければなりません。認可の前に、公告、公開による聴聞の手続を経なければなりません。認可の公告があると、公告の日以後にあらたに協定区域内の土地所有権者などとなった者に対しても拘力があります。建築物の借主の利害に関係がある場合には、借主の合意を要します。協定の変更には全員の合意と変更の認可を要しますが、廃止には過半数の合意を得て認可を受ければよいとされています。協定が区域内の土地または建築物の利用を不当に制限する場合には締結および変更の認可はされません。

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