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ピロティの面積(ぴろてぃのめんせき)


ピロティの面積は、建築基準法では次のように扱われる。
1)床面積の計算
主に通行専用の用途であれば、建築基準法上の「床面積」に含まない。
しかし自動車車庫として使用する場合には「床面積」に含めなくてはならない。
2)建築面積(いわゆる建)の計算
ピロティ建築面積に含める必要がある。

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