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相隣関係(そうりんかんけい)

 相隣接する不動産所有権相互の関係です。各人が所有権の絶対性をこうとすれば、不動産の有効な利用が妨げられることになります。そこで所有権相互の調整を図っているのが相隣関係です。民法209条から238条にわたって規定されています。つまり、建物などの築造、修繕や袋地の場合に隣地を使用ないし通行できること、自然的排水や雨水など水に関すること、界標やの設置に関すること、境界線付近の工作物に関することなどが規定されています。これらはいずれも所有権の調整に関する規定ですが、地上権にも準用されますし、永子作権にも準用されると考えていいでしょう。そして、さらには、賃借権への準用も有意義となっています。隣地からの騒音・振動・悪臭等による生活妨害については民法に特別規定がありません。

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