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通行権(つうこうけん)

 袋地(ある土地が他の土地に囲饒されて公路に通じないとき)・準袋地(池沼・河渠もしくは海洋によるものでなければ外に出られないか、または崖岸があって、その土地と公路とが著しく高さが違うとき)の所有者が公路に至るために隣地を通行できる権利です。法律により定められた所有権の内容の当然の拡張・制限である相隣関係のひとつです。通行の場所・方法は囲繞地のためにもっとも損害の少ないものを選ばなければならず、通路を開設したときは通行地の損害に対して償金を払わなければなりません。土地の分割・譲渡により袋地ができた場合には、その所有者は他の分割者の所有地または譲受人の所有地しか通行できませんが、償金を払う必要はありません。なお、他人の土地を通行する権利としては、ほかに契約によりその内容を定められる通行地役権の設定によることもできます。

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