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通行地役権(つうこうちえきけん)

 A地(要役地)の利用価値を増すためにB地(承役地)上を通行することを内容とする権利です。地役権の形態のひとつです。したがって、両地の所有者等の契約によりその内容が決定される点で、相隣関係上の通行権と異なります。承役地利用者は地役権者の通行を認容し、その通行を妨げるような承役地の一定の使用をしてはならない義務を負います。通行地役権はその権利内容の実現が通行という形をとる関係上、外部から認識される外形的事実をともなうので、表現地役権とよばれますが、それには、通路を開設した通行地役権のごとく、権利内容の実現が断なく継続するもの(継続的地役権)と、とくに通路を設けず、権利行使のたびごとに権利者の行為を必要とする通行地役権(不継続地役権)とがあります。通行地役権については時効により取得することができます。

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