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道路には公道と私道があり、私人が所有地を道路として築造、保持、管理して通行に使っているものを「私道」と呼びます。一戸建てを建てる場合、敷地が道路に2m以上接していなければなりません。そのため、敷地の一部を私道とし、建築基準法上の道路として市町村や知事に認可してもらうことがあります。これを「位置指定道路」といい、所有地でも勝手に建物をつくったり花壇をつくることはできません。
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