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法定代理人(ほうていだいりにん)


法定代理人」とは、法律の規定によって定められた代理人という意味である。
これに対して、当事者同士の合意によって定められた代理人は「任意代理人」と呼ばれる。

具体的には、民法にもとづく法定代理人には次の3種類がある。

1)親権者
2)未成年後見人
3)成年後見人


1)および2)は、未成年者法定代理人である。
また3)は、成年被後見人法定代理人である。

このような法定代理人には、未成年者成年被後見人の財産を管理し、法律行為を代理するという大きな権限が与えられている(民法824条、859条)。

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