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死別等により親権者がいない場合や、親がいても親権喪失等により親権を行なうことができない場合には、最後の親権者の指定(民法第839条)または家庭裁判所の職権による選任(民法第840条)によって、未成年者を後見する(保護する)者を置くことができる。これを「未成年後見人」という。未成年後見人は、未成年者の財産を管理し、法律行為を代理する権限を持つ(民法第859条)。
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