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成年後見人(せいねんこうけんにん)

成年被後見人を保護するために、家裁判所が職権で選任する後見人のこと(民法843条)。

成年被後見人の財産を管理し、法律行為について成年被後見人代理する権限を持つ(民法859条)。

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