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胎児の権利能力(たいじのけんりのうりょく)

胎児は本来権利能力を持たない。しかし民法により、相続・遺贈・損害賠償については、胎児は「既に生れたるものとみなす」と規定されているため、この3つの場合に関しては例外的に権利能力を有するものとされている。(民法第721条、第886条、第965条)
従って、例えば、母の胎内に胎児があるとき、父が死亡したとすれば、胎児にも法定相続分が発生することとなる。また例えば、母の胎内に胎児があるとき、母が交通事故に遭ったとすれば、胎児にも損害賠償請求権が発生する。

なお胎児の権利能力は「生きて生まれたときに、相続分や損害賠償請求権の発生の時点にさかのぼって権利能力を取得する」と考えられている(判例。ただし有力な反対説あり)。

従って、判例に従うならば、母の胎内に胎児がある期間中には、胎児に権利能力が存在しない以上、胎児の法律行為を代理をすることは不可能である。そのため、母が胎児の法定代理人として遺産分割をすることや、損害賠償の示談交渉を行なうことは不可能とされている。

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