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賃貸経営ニュース

賃貸経営に役立つ最新のニュースをお届けします。

ホームレスの社会生活移行の為の住宅制度

記事要約

東京都は23区内の路上生活者(ホームレス)が前年同月より1234人減少し、4263人になったと発表した。5000人を下回るのは7年ぶりのことになる。民間賃貸住宅を格安で路上生活者に斡旋するプログラム「地域生活移行支援事業」が開始されたのが理由のひとつと見ている。

入居者の自己負担は3000円。残りの家賃のうち半分を都が、半分を23区が負担する。平成16.17年の2年間で2000人の入居を都は目標にしている。

株式会社シンワコメント

当初は入居に関わるさまざまな不安から、理解を示すオーナーの数も少なかったようです。都の制度が整い、安心感が高まるにつれて、供給側の数も徐々に増えてきました。ただ、実際の空室数に対して、入居にいたったのは1割。まだまだ活用されないまま、空室になっている部屋も多いのです。

アスベスト:15都府県が規制先行

記事要約

 建物解体時のアスベスト(石綿)飛散対策で、15都府県が独自の条例などの規制を設け(予定含む)、対象建物の規模要件を撤廃するなど、法律より厳しく設定していることが、毎日新聞の全国調査で分かった。
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アスベストへの行政の取り込みは進んでいます。規模要件の撤廃とは、現在ある床面積一定以上の時のみ事前届け出必要というのが、床面積に関わらず、あるいはもっと狭い面積でも申請が必要になるというものです。

千代田区:アスベスト除去対策に助成制度

記事要約

千代田区は区内の住宅について、アスベスト除去対策に関する助成制度を8月22日からスタートした。区内の中小企業者に対して最高1千万の融資を行う(年率2%。内1.8%を補助。区民以外は1.6%補助)。また区民の住宅(戸建て)については、調査費の助成として10万円を上限に調査費の1/2を区が負担。除去工事の助成として30万円を上限に1/2を負担する。分譲マンションについては30万円を上限に調査費の1/2を区が負担。除去工事の助成としては100万円を上限に1/2を負担する。

株式会社シンワコメント

アスベスト対策の法令が強化される一方で、対策負担に対して支援する制度が具体的に出てきはじめました。他の地区についても検討がはじまっているのでしょう。現時点では、千代田区においても賃貸住宅のアスベスト対策支援は対象外となっています。今後の動向が注目されます。

2006年4月「新会社法」がスタート

記事要約

明治32年に始まった会社法が、来年4月に大改正される。改正の目玉は有限会社が廃止されることだ。従来の法律では、資本金の出資額などの条件によって、有限会社(資本金300万円以上)と株式会社(資本金1000万円以上)の2種類に区分されていた。今回の改正によって、この2つは株式会社1つに統一され、資本金は1円からで会社設立が可能になる。

その他、財務面では「会計参与」制度が導入される。これによって企業の粉飾決算は困難になる。従来の会計監査人はあくまで社外の監査人という立場であるため、訴訟された場合にも言い逃れる余地があった。会計参与は、取締役・執行役と共同して会社の計算書類を自身が作成する立場にある為、株主代表訴訟の対象にもなり、その責任は重大である。

株式会社シンワコメント

新会社法は新しく会社の設立する人にとっては、従来より垣根が低くなったということができると思います。新たなビジネスチャンスが広がっているわけです。一方で、投資家の指示を得るためにの、情報開示の正確性や透明性が従来にも増して重要になってきたことも事実です。

アスベスト被害相談、東京都で24日からスタート

記事要約

全国建設労働組合総連合東京都連合会は、7月24日からアスベストによる健康被害について電話で相談に乗る「建設労働110番」を実施する。 連合会の組合職員や弁護士ら11人が相談に応じる。 受け付けは午前10時から午後4時まで。アスベスト被害については建設労働者以外からの相談にも広く対応する。電話番号は03ー3200ー7911。受付は午前10時から午後4時まで。

全国建設労働組合総連合東京都連合会

株式会社シンワコメント

アスベストは古い時期に建築されたものほど、使われている可能性が高いものです。オーナー様の所有される賃貸物件についても、使用可否を確認されてみては如何でしょうか?

用語解説:アスベストとは、天然の繊維状の鉱物のことです。別名「石綿」と呼ばれています。耐火性や耐久性に優れ、断熱性能も高いため、建築物の天井や壁の内側に幅広く使われてきました。大気中のアスベストを長期間吸い込むと、石綿肺、肺ガンなどの健康への影響を及ぼすことが判明しました。吹付け用アスベストはセメントなどの含有量が少ないことから飛散性が高く、使用禁止となっています。また建物解体時のアスベストの飛散も心配なところです。その為、大気汚染防止法の一部が改正され、アスベストの飛散を防止するために必要な作業基準が定められました。一定規模以上の範囲で吹付けアスベストを使用している建築物の解体・改修などの工事については、届け出が必要となっています。

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