成功する賃貸住宅経営
お問い合わせはこちらまで
0120-894-432
不動産貸付業が一戸建ての貸付けで5棟以上、共同住宅の貸付けで10室以上という規模に達しているとき、この不動産貸付業は「事業的規模」に達したと言う。また、この判定基準のことを「5棟10室基準」という。不動産貸付業が「事業的規模」に達した場合には、青色申告や白色申告で税法上のメリットを享受することが可能となる。ただし、不動産貸付業が「事業的規模」に達した場合には、事業税が課税されるという側面もある。
入力情報が多いほど査定精度があがります。
賃料査定〜入居管理まで一貫サービス
賃貸経営に関する各種サービスの紹介
他の会社とはココが違う!
初めての大家さんも安心
サービスの価格
物件価値を高めるためのリフォームを提案
「サステイナブル」がキーポイント
老朽化・空室化に低予算で対応
益々増えるペット需要に応える
最新の住宅設備
賃貸住宅の経営に関連するニュースを、不動産屋の視点でご紹介!
賃貸住宅業界で注目すべきテーマを、不動産屋の視点で解説!