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事業的規模(じぎょうてききぼ)

不動産貸付業が一戸建ての貸付けで5棟以上、共同住宅の貸付けで10室以上という規模に達しているとき、この不動産貸付業は「事業的規模」に達したと言う。
また、この判定基準のことを「5棟10室基準」という。

不動産貸付業が「事業的規模」に達した場合には、青色申告や白色申告で税法上のメリットを享受することが可能となる。

ただし、不動産貸付業が「事業的規模」に達した場合には、事業税が課税されるという側面もある。

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