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法人や事業を営む個人に課税される地方税。個人が不動産貸付業を事業的規模で営む場合には、地方税である事業税が課税される。個人の不動産貸付業の場合、原則として、事業税の税額は次のようにして求められる。「(不動産収入-必要経費-事業主控除)×5%=事業税額」ここでいう事業主控除は290万円である。
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