賃貸経営ナビ

成功する賃貸住宅経営

お問い合わせはこちらまで

0120-894-432

家賃査定の無料サービス

重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

 宅地建物取引業法では、取引の相手方などに対し、一定の重要な事項について、事前に説明を行なうことを業者に義務づけていますが、説明すべき重要事項はすべて書面に記載し、その書面を交付して説明を行なわなければなりません。これについては、これらの事項を記載した書面、いわゆる重要事項説明書と呼ばれるものを交付しなければならないとされています。これらの事項は、購入者などにとってその宅地または建物を取得し、あるいは借りようとするうえで、きわめて重要な判断材料となり、かつ、口頭説明による場合には正確な理解が困難な場合もあるため、書面によらなければならないものとされているのです。重要事項の説明は、書面を交付して取引主任者が行なわなければならないこととされていて、この重要事項説明書については、建設省が通達により一般の宅地建物区分所有建物に分けて標準的な様式を示して指導しています。なお、通常の取引にあたって説明をしなければならない事項は、宅地建物取引業法35条1項1号から11号までに掲げられている事項であり、割賦販売の場合にはこのほか同条2項1号から3号までに掲げられている事項が加わります。

賃貸不動産用語辞典

賃貸経営ご相談窓口(無料)

Copyrights (c) 2005 - 2008 ERA-Shinwa CO.,LTD All rights reserved.