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弁済業務(べんさいぎょうむ)

 宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)が、その社員である宅地建物取引業者宅地建物取引業に関し、取引をした者が有するその取引により生じた債権に関して弁済を行う業務をいいます。この債権には、業者が保証協会の社員となる前に宅地建物取引業に関して取引をした相手方等の有するものも含まれます。保証協会は、業者から弁済業務保証金分担金の納付を受け、その納付額に相当する額の弁済業務保証金供託所供託しなければなりません。そして、宅地建物取引業に関して取引をして損害を受けた者は、弁済を受ける額についての保証協会の認証を受けた上で、営業保証金相当額の範囲内で、保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受けることができます。この場合、保証協会は、還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金供託しなければならず、また、保証協会は、その還付にかかわる社員に対し、還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知し、通知を受けた社員は、通知された額の還付充当金を納付しなければなりません。

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