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金銭・有価証券・その他の物品を供託する所のことです。金銭・有価証券については「法務局若しくは地方法務局又は其支局若しくは法務大臣の指定する出張所」になります。それ以外の物品については法務大臣の指定する「倉庫営業者又は銀行」になります。なお、民法上、供託所につき法令に別段の定めのないときは、裁判所は弁済者の請求により供託所の指定および供託物保管者の選任をなすことを要するものとしています。
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