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登記情報交換システム(とうきじょうほうこうかんしすてむ)

法務省が平成12年以降、各地の登記所をコンピューター・オンラインで結び、ある登記所において別の登記所の管轄する不動産登記を閲覧できるというシステムを導入した。このシステムのことを「登記情報交換システム」という。現在全国各地で順次稼動を開始している。

これまでは、遠隔地にある不動産登記簿を閲覧する場合、その遠隔地の登記所へ出向くか、もしくはその遠隔地で開業している司法書士に閲覧を依頼する必要があったが、このシステムが既に導入された地域では、登記所の管轄を超えて、登記簿を閲覧することが可能になっている。

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