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土壌汚染状況調査の一部免除(どじょうおせんじょうきょうちょうさのいちぶめんじょ)

土壌汚染対策法第3条第1項では、有害物質使用特定施設の使用が廃止されたとき、その施設を設置していた工場・事業場の敷地であった土地について、土地所有者等は土壌汚染状況調査を実施しなければならないと規定している。これを「有害物質使用特定施設に係る土地の調査」という(同法第3条第1項)。
しかしながら、一定の要件を満たす場合には、土壌汚染状況調査のうち土壌ガス調査土壌溶出量調査が免除されるという特例措置が設けられている。これを「土壌汚染状況調査の一部免除」という。

具体的には次の要件をすべて満たしたとき、一部免除が行なわれる(同施行規則附則第2条)。
1)有害物質使用特定施設の使用が廃止されたとき、その施設を設置していた工場・事業場の敷地が300平方メートル以下であること
2)周辺に飲用の地下水の取水口などがなく、周辺の地下水が飲用に供されていないこと

従って、例えば敷地面積300平方メートル以下で、揮発性有機化合物敷地内で使用していたクリーニング店があった場合、周辺で地下水を飲用に使用している事実がないならば、クリーニング店を廃業した場合においても、揮発性有機化合物に関する調査(=土壌ガス調査)はすべて免除されることになる。

この結果、このケースでは土壌汚染状況調査は一切行なわなくてよいことになるが、知事に対する報告義務までが免除されるのではないので、「施行規則附則第2条の経過措置が適用されるので、調査を行なわなかった」旨を記載した土壌汚染状況調査結果報告書を知事に提出する必要がある平成15年2月4日付環境環境管理局水資源部長通達「土壌汚染対策法の施行について」)。

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