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土壌ガス調査(どじょうがすちょうさ)

土壌汚染対策法第3条および第4条に定める「土壌汚染状況調査」の方法のひとつ。
土壌汚染状況調査では、まず調査対象地について、調査実施主体(土地所有者等)が容易に入手できる範囲内で入手した情報にもとづいて、特定有害物質の過去の使用状況等を把握する。
その次に、特定有害物質の濃度を測定するために、特定有害物質の種類に応じて、土壌ガス調査・土壌溶出量調査土壌含有量調査のいずれか(または複数)を実施することとされている(土壌汚染対策法施行規則第3条〜第5条)。
このうち土壌ガス調査とは、トリクロロエチレン等の全部で11種類の揮発性有機化合物(=第1種特定有害物質)が存在する可能性がある事例において、それらの物質の濃度を測定する調査のことである。

土壌ガス調査は具体的にはおおよそ次の手順で実施される(平成15年2月4日付環境環境管理局水資源部長通達「土壌汚染対策法の施行について」より要約)。
1)地表からおおむね80〜100センチメートルの地中において土壌ガスを採取し、第1種特定有害物質の量を測定する。
2)土壌ガス中に一定濃度以上の第1種特定有害物質が検出された場合には、土壌汚染が存在するおそれが最も多いと認められる地点において、深さ10メートルまでの土壌をボーリングにより採取し、土壌溶出量を測定するという追加調査の実施が必要となる(同施行規則第7条)。

なお、敷地面積が300平方メートル以下の工場・事業所の敷地(周辺の地下水が飲用に供されている等の状態にないものに限る)については、土壌汚染状況調査を行なう必要が生じた場合であっても、上記の土壌ガス調査は実施する必要がないとされている(同施行規則附則第2条、平成15年2月4日付環境環境管理局水資源部長通達「土壌汚染対策法の施行について」)。

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