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建築基準法では、道路が4m以上ないと道路とは認められず、道路に一定の割合で接した敷地でないと住宅は建設できない。しかし4m未満の道路でも、道路として使われており、特定行政庁が指定したものであれば建てられる。ただしこの場合は、道路の中心から左右それぞれに2mずつ後退した位置が敷地と道路の境界とみなされ、建物はその分後退して建てなければならない。この後退した位置を道路後退線という。道路の反対側が水路や崖の場合は、向う側から4m後退しなければならない。
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