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電車・バス等の所用時間(でんしゃ・ばすのしょようじかん)

不動産表示規約では、電車・バス等の所要時の表示基準を定め(同規約12条7号)、1)乗換えを要するときはその旨、2)特急・急行等の種類、3)特急料金等の特別料金を要するときはその旨、4)ラッシュアワーと平常時の所要時が著しく異なるときはその旨、5)運行本数が著しく少ないときはその旨を明示することを義務づけている。所要時はダイヤグラムに従い表示するが、乗換え時や待ち時は含まれない。なお、通勤時帯に運行されていない特急列車等による所要時だけの表示は許されない。

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