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ダイオキシン類土壌汚染対策地域(だいおきしんるいどじょうおせんたいさくちいき)

ダイオキシン類対策特別措置法第29条にもとづき、知事が定める地域。

知事は、ダイオキシン類により汚染された具体的な地域について、土壌からダイオキシン類を除去する必要がある地域を「ダイオキシン類土壌汚染対策地域」として指定することができる。

ただしこの対策地域に指定することができる地域は、次の要件をすべて満たす地域に限られている。
1)人が立ち入ることができる地域であること
2)工場または事業場の敷地である場合には、その敷地内に従事者以外の者が立ち入ることができる地域であること。

従って、工場または事業場の敷地であって、その事業の従事者だけが立ち入る敷地については、この対策地域に含めることができない。このため、工場・事業所は通常、対策地域から除外されることとなる(同法施行令第5条)。

なお、この対策地域を指定した時は、知事は遅滞なく、ダイオキシン類土壌汚染対策計画を定め、土壌汚染の除去事業を迅速に実施しなければならない(同法31条)。

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