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ダイオキシン類土壌汚染対策計画(だいおきしんるいどじょうおせんたいさくけいかく)

ダイオキシン類対策特別措置法にもとづき、知事がダイオキシン類土壌汚染対策地域を指定した場合には、知事は遅滞なく、ダイオキシン類土壌汚染対策地域を定め、土壌汚染の除去事業等を迅速に実施しなければならない(同法31条)。
この対策計画においては、土壌の汚染の除去に関する事業、健康被害の防止のために必要な事業などが定められる。
またこの対策計画を策定するに当たっては、知事は関係市町村長の意見を聴くとともに、公聴会を開き、対策地域の住民の意見を聴かなければならないという住民参加制度が設けられている(同法31条)。

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